クーリングオフについて
クーリングオフについて
- 1.
- お客様が、訪問販売でお申込み(契約)された場合、本書面を受理された日を含めて8日間は、書面(下記参照)により無条件で申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)から発生します。
なお、クーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認しまたは威迫され困惑してクーリング・オフしなかったときは改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクーリング・オフできます。
- 2.
- クーリング・オフした場合は、お客様は
①損害賠償又は違約金の支払を請求されることはありません。
②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用、提供を受けた役務の対価の
返還に要する費用などの支払義務はありません。
③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、
速やかにその金額の返還を受けることができます。
④役務の提供に伴い、土地又は建物その他工作物の現状が変更された場合には、
無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
ハガキ等に必要事項をご記入の上、弊社あてに郵送して下さい。(簡易書留扱いが確実です。)
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